下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成3年 問28
【問 28】 登録免許税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 登録免許税の課税標準の金額を計算する場合において、その全額が1千円に満たないときは、その課税標準は1千円とされる。
2 納付した登録免許税に不足額があっても、その判明が登記の後である場合においては、その不足額の追徴はない。
3 建物の新築をした所有者が行う建物の表示の登記については、登録免許税は課税されない。
4 登録免許税の納付は、納付すべき税額が3万円以下の場合においても、現金による納付が認められる。
【解答及び解説】
原則=現金納付
例外=印紙納付…納付税額が3万円以下の場合。この場合でも印紙納付が「できる」だけで、現金納付も認められる。
【問 28】 正解 2
1 正しい。登録免許税に係る課税標準の金額を計算する場合において、その金額が千円に満たないときは、これを千円とする。
*登録免許税法15条
2 誤り。登記機関は、登録免許税の納期限後において登記等を受けた者が納付すべき登録免許税の額の全部又は一部を納付していない事実を知ったときは、遅滞なく、納税地の所轄税務署長に対し、その旨を通知しなければならない(登録免許税法28条1項)。そして、税務署長は、この通知を受けた場合には、登録免許税を当該登記等を受けた者から徴収する。
*登録免許税法29条
3 正しい。建物の表示の登記については、登録免許税は課税されない。
*登録免許税法・別表第一第1号(11)かっこ書
4 正しい。登録免許税の納付は、現金納付が原則であるが、登記等につき課されるべき登録免許税の額が3万円以下である場合には、印紙を申請書にはり付けて登記官署等に提出することにより、国に納付することが「できる」。したがって、3万円以下の場合には、印紙による納付だけでなく、現金による納付も認められる。
*登録免許税法22条
【解法のポイント】肢4について、勘違いせずにしっかりと押さえておいて下さい。原則=現金納付
例外=印紙納付…納付税額が3万円以下の場合。この場合でも印紙納付が「できる」だけで、現金納付も認められる。