下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成3年 問27

【問 27】 農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 山林を開墾した場合、農地として耕作していても、登記簿の地目が「山林」から「田」又は「畑」に変更されるまでは、農地法上の農地ではない。

2 農地を取得して転用する場合、取得者が農家であれば農地法第4条第1項の許可を、農家以外の者であれば第5条第1項の許可を、受けなければならない。

3 遺産分割により農地の所有権を取得する場合、農地法第3条第1項の許可を要しない。

4 農地を耕作の目的に供するため取得する場合、当該農地が取得者の住所のある市町村内のものであれば、農業委員会への届出で足り、農地法第3条第1項の許可を要しない。

【解答及び解説】

【問 27】 正解 3

1 誤り。農地法の「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。そして、農地かどうかは現況で判断され、登記簿上の地目により決まるわけではない。
*農地法2条1項

2 誤り。農地法4条1項の転用の許可は、農地を有するものが、農地を農地以外のものにする場合に必要とされ、また、農地法5条1項の転用目的権利移動の許可は、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、所有権を移転し、使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合に必要とされるものである。したがって、農地を取得する者が、農家か農家以外のものであるかによって区別するものではない。
*農地法4条1項、5条1項

3 正しい。農地について所有権を移転する場合には、原則として農地法3条1項の許可を必要とするが、遺産分割により農地の所有権が移転される場合には、農地法3条1項の許可は不要である。
*農地法3条1項7号

4 誤り。農地を耕作の目的に供するため取得する場合は、農業委員会の「許可」が必要となる。農業委員会への届出で足りるのは、市街化区域内の転用又は転用目的権利移動である。
*農地法3条1項


【解法のポイント】農地法は、毎年1問出題されるが、比較的正解しやすい問題が出題されるので、確実に1点取れるようにしておいて下さい。出題の範囲も、農地の定義及び3条~5条の規制にほぼ限定されています。本問では、そのいずれもが出題されている典型的な問題です。