下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成3年 問25
【問 25】 次の記述のうち、宅地造成及び特定盛土等規制法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、指定都市にあっては指定都市の長をいうものとする。
1 宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更をいい、宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、一定規模以上のものであっても含まれない。
2 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事施行者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
3 宅地造成等工事規制区域外においては、土地の所有者、管理者又は占有者も、造成工事に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
4 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、その転用した日から21日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
【解答及び解説】
◆ まとめ ~ 「宅地造成」
宅地 → 宅地 ⇒ ○
宅地以外 → 宅地 ⇒ ○
宅地 → 宅地以外 ⇒ ×
宅地以外 → 宅地以外 ⇒ ×
【問 25】 正解 1
1 正しい。宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするために行う土地の形質の変更をいうので、宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、それが一定規模以上のものであっても宅地造成に該当しない。
*盛土規制法2条2号
2 誤り。宅地造成等工事規制区域内において行なわれる宅地造成等に関する工事については、「工事主」は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。工事施行者が許可を受けなければならないわけではない。
*盛土規制法12条1項
3 誤り。宅地造成等工事規制区域「内」の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。宅地造成等工事規制区域「外」の土地の所有者、管理者又は占有者には、このような努力義務は課せられていない。
*盛土規制法22条1項
4 誤り。宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、その転用した日から「14日」以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。21日以内に届け出るのではない。
*盛土規制法21条4項
【解法のテクニック】肢1の「宅地造成」の定義であるが、宅地→宅地、宅地以外→宅地が「宅地造成」に当たり、宅地→宅地以外、宅地以外→宅地以外は「宅地造成」に当たりません。これを注意して見ていただければ分かりますが、覚え方としては、要するに土地の形質の変更の結果、「宅地」になるものが、「宅地造成」で、「宅地以外のもの」になるのは、「宅地造成」にあたりません。◆ まとめ ~ 「宅地造成」
宅地 → 宅地 ⇒ ○
宅地以外 → 宅地 ⇒ ○
宅地 → 宅地以外 ⇒ ×
宅地以外 → 宅地以外 ⇒ ×