下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成3年 問24
【問 24】 第二種中高層住居専用地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 第二種中高層住居専用地域内においては、耐火建築物であっても、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建蔽率)は、4/10を超えることはできない。
2 第二種中高層住居専用地域内において、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)として都市計画で定められる値は20/10以下である。
3 第二種中高層住居専用地域内にある建築物については、道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。)の適用はない。
4 第二種中高層住居専用地域内においても、高さが9mの建築物であれば、日影による中高層の建築物の高さの制限を受けない。
【解答及び解説】
【問 24】 正解 4
1 誤り。第二種中高層住居専用地域の建蔽率は、3/10、4/10、5/10、6/10のうち当該地域に関する都市計画において定められたものとなる。したがって、4/10を超えることはできないということはない。
*建築基準法53条1項1号
2 誤り。第二種中高層住居専用地域内の建築物の容積率は、10/10、15/10、20/10、30/10、40/10、50/10のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの以下でなければならない。したがって、20/10を超える場合もある。
*建築基準法52条1項2号
3 誤り。道路斜線制限は、すべての用途地域及び用途地域の指定のない地域に適用される。したがって、第一種中高層住居専用地域内の建築物にも、道路斜線制限は適用される。
*建築基準法56条1項1号、別表第三
4 正しい。第二種中高層住居専用地域の建築物で、日影による中高層の建築物の高さの制限を受けるのは、高さが10mを超える建築物である。
*建築基準法56条の2第1項、別表第四(ろ)
【解法のテクニック】第二種中高層住居専用地域に関する建築基準法の各種の規定を問う典型的な横断型問題。こういう問題は、「こうすれば解ける」というような決定的な方法はありません。だからこそ、受験生の本当の理解を確かめることかできます。一つ一つの範囲を勉強しているときでも、似た制度等を比較するという意識を持って勉強して下さい。また、その方が記憶がはっきりするので頭に残りやすくなります。