下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成3年 問23

【問 23】 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「容積率」という。)及び建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「建蔽率」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 第一種住居地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物についても、建蔽率の制限は、適用される場合がある。

2 建築物の敷地が近隣商業地域と商業地域にわたる場合においては、容積率は、商業地域の容積率による。

3 第一種低層住居専用地域内の建築物については建蔽率は2/10以下としなければならない。

4 工業地域又は工業専用地域内にある建築物であれば、容積率は、前面道路の幅員による制限を受けない。

【解答及び解説】

【問 23】 正解 1

1 正しい。第一種住居地域の建蔽率は、5/10、6/10、8/10のうち当該地域に関する都市計画において定められたものとなる。そして、建蔽率の限度が8/10とされている地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等については、建蔽率の制限は適用されないが、それ以外の地域では、防火地域内の耐火建築物等については、上記の数値に10分の1を加えたものをもって当該地域の建蔽率とされる。したがって、建蔽率の制限が適用される場合もある。
*建築基準法53条1項2号・3項1号

2 誤り。建築物の敷地が、二以上の区域にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、加重平均主義がとられる。すなわち、各地域又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
*建築基準法52条7項

3 誤り。第一種低層住居専用地域の建蔽率は、3/10、4/10、5/10、6/10のうち当該地域に関する都市計画において定められたものとなる。したがって、2/10以下としなければならないということはない。
*建築基準法53条1項1号

4 誤り。容積率は、前面道路の幅員による制限を受け、前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、工業地域又は工業専用地域内の建築物の場合、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、原則として6/10を乗じたもの以下でなければならない。したがって、工業地域又は工業専用地域内の建築物でも、前面道路の幅員による容積率の制限を受ける。
*建築基準法52条2項3号


【解法のポイント】建築基準法の問題は、現在2問程度出題されますが、一番出題の頻度が高いのは、建築確認と用途制限の2つ。その次に、よく出題されているグループは、本問の容積率・建蔽率、防火地域・準防火地域、道路、建築物の高さの制限である。これで大まかな学習の目安をつけよう!