下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成3年 問22
【問 22】 建築物の用途制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可については、考慮しないものとする。
1 第二種住居地域及び工業地域においては、ボーリング場を建築することができる。
2 工業地域及び工業専用地域においては、住宅を建築することはできない。
3 近隣商業地域及び工業地域においては、ホテルを建築することができる。
4 すべての用途地域において、診療所及び病院を建築することができる。
【解答及び解説】
【問 22】 正解 1
1 正しい。ボーリング場は、第一種住居地域~工業地域では、特定行政庁の許可なく建築することができるので、第一種住居地域及び工業地域において建築することができる。
*建築基準法48条6項・11項、別表第二(へ)項・(る)項
2 誤り。工業専用地域においては、住宅は特定行政庁の許可なく建築することはできないが、工業地域においては特定行政庁の許可なく建築することができる。
*建築基準法48条11項・12項、別表第二(る)項・(を)項
3 誤り。近隣商業地域おいては、特定行政庁の許可なくホテルを建築することができるが、工業地域においては、特定行政庁の許可なくホテルを建築することはできない。
*建築基準法48条8項・11項、別表第二(ち)項・(る)項
4 誤り。診療所は、すべての用途地域において特定行政庁の許可なく建築することができるが、病院は第一種・第二種低層住居専用地域及び工業地域・工業専用地域において、特定行政庁の許可なく建築することはできない。
*建築基準法48条、別表第二項
【解法のポイント】用途制限も建築確認と並んで、建築基準法ではよく出題されます。これは、も~ほんとに暗記するしかない分野です。試験勉強と思ってあきらめて下さい。逆に言えば、覚えてさえいれば解ける問題です。ちなみに、肢1のボーリング場、スケート場、水泳場のような運動施設は「専用」のつく地域(第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、工業専用地域の5つ)では、特定行政庁の許可なく建築することができません。