下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成3年 問21

【問 21】 次の記述のうち、建築基準法の確認を要しないものはどれか。ただし、都道府県知事が都市計画地方審議会の意見を聴いて指定する区域については、考慮しないものとする。

1 都市計画区域内における、木造2階建、延べ面積90㎡の共同住宅の新築

2 木造1階建、床面積250㎡のバーの改築

3 都市計画区域内における、鉄筋コンクリート造1階建、床面積50㎡の自動車車庫の大規模な修繕

4 鉄骨造2階建、床面積100㎡の一戸建ての住宅の大規模な模様替え

【解答及び解説】

【問 21】 正解 3

1 確認を要する。都市計画区域内の建築物は、その用途・規模を問わず建築確認を要する。
*建築基準法6条1項4号

2 確認を要する。バーは特殊建築物にあたる。したがって、床面積が200㎡を超えているので、建築確認を要する。
*建築基準法6条1項1号

3 確認を要しない。都市計画区域内の建築物は、新築・増改築・移転の場合は、その用途・規模に関係なく建築確認を要するが、大規模な修繕に関しては建築基準法6条1項1号から3号の一定の規模に満たない建築物は、建築確認を要しない。
*建築基準法6条1項

4 確認を要する。木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるものの大規模な模様替えは建築確認を要する。本肢では、鉄骨で「2階建」であるから、確認を要する。
*建築基準法6条1項3号


【解法のテクニック】建築確認は、建築基準法では出題の常連であるので、しっかり準備しておくように! 特に確認を要する大規模建築物の数字は確実に暗記しておいて下さい。そして、建築確認においては、微妙な数字も出題されていますので、確実に暗記をしておいて下さい。たとえば、特殊建築物は100㎡「以上」で建築確認がいるのか、100㎡を「超える」ときに建築確認がいるのか、このあたりをあいまいにしないようにして下さい。これは建築確認に限らず、一般的に建築基準法の数字についていえることですが、覚え方としては、~m、~㎡というのは「超える」、~階というのは「以上」ということになります。また、階数に関しては、地階を含みます。

■まとめ(建築確認だけでなく、建築基準法一般にあてはまる)
~m、~㎡ = 「~超える」
~階 = 「~以上」。
※階数は、建築基準法では特にことわりがない限り、地階を含む。