下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成3年 問20
【問 20】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者の同意を得なければならない。
2 開発許可を受けた者は、開発区域の全部について開発行為に関する工事を完了したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
3 開発許可を受けた開発行為により設置された公共施設については、開発許可を受けた者が自ら管理しなければならない。
4 開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、一般承継人を除き、その旨を都道府県知事に届け出て、開発許可に基づく地位を承継することができる。
【解答及び解説】
■ まとめ
公共施設の管理者等(すでに存在)=協議+同意
↓
開 発 行 為
↓
公共施設の管理者等(新たに設置)=協議のみ
【問 20】 正解 2
1 誤り。開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と「協議」しなければならない。「同意」まで必要となるのは、「開発行為に関係がある公共施設の管理者」である。
*都市計画法32条2項
2 正しい。これは条文そのままの問題。開発許可を受けた者は、当該開発区域の全部について当該開発行為に関する工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
*都市計画法36条1項
3 誤り。開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、原則として、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。したがって、開発許可を受けた者が自ら管理しなければならないわけではない。
*都市計画法39条
4 誤り。開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、一般承継人を除き、都道府県知事の「承認」を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。都道府県知事へ「届け出る」だけでは承継できない。
*都市計画法45条
【解法のポイント】肢1については、少しややこしいですが、「開発行為に関係がある公共施設の管理者」とは、開発行為が行われる区域に「すでに存在している」公共施設の管理者のことで、これらの者とは「協議し、同意」を得なければなりません。それに対して「開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者」とは、開発行為等により「将来」設置される公共施設の管理者を意味し、これらの者とは「協議」だけでよく、同意まで得る必要はありません。■ まとめ
公共施設の管理者等(すでに存在)=協議+同意
↓
開 発 行 為
↓
公共施設の管理者等(新たに設置)=協議のみ