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宅建 過去問解説 平成3年 問19
【問 19】 土地の形質の変更又は建築物の建築に関する次の記述のうち、都市計画法上正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、市の区域内にあっては、市の長をいうものとする。
1 市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。
2 都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
3 都道府県知事は、市街地開発事業の施行区域内において、木造2階建の建築物を建築しようとする者から許可申請があった場合には、必ず許可しなければならない。
4 地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区又は地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
【解答及び解説】
【問 19】 正解 2
1 誤り。市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、土地の形質の変更を行ない、又は建築物の建築その他工作物の建設を行なおうとする者は、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。市の区域の場合だけ市の長の許可となる。
*都市計画法52条の2第1項
2 正しい。都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
*都市計画法53条1項
3 誤り。都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築の許可申請があった場合において、当該建築物が、階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと、かつ、主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であり、さらに「容易に移転し、又は除却」することができるものであると認められれば、都道府県知事等は必ず許可をしなければならない。しかし、容易に移転・除却できない場合は、許可をしなくてもよい。木造2階建ての建築物だからといって、必ず許可しなければならないわけではない。
*都市計画法54条3号
4 誤り。地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区又は地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、一定の事項を「市町村長に届け出」なければならない。
*都市計画法58条の2第1項
【解法のテクニック】この問題も、キーワードを押さえることが重要。肢1「都道府県知事」の許可、肢3「容易に移転し、又は除却」、肢4「市町村長」に「届け出」、である。