下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成3年 問18
【問 18】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、容積率の最高限度又は最低限度を定める地区である。
2 特別用途地区は、一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るために定める地区で、用途地域外であっても、定めることができる。
3 地区計画は、当該区域の各街区における防災、安全、衛生等に関する機能が確保され、かつ、その良好な環境の形成又は保持のためその区域の特性に応じて合理的な土地利用が行われることを目途として、定める。
4 第一種低層住居専用地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域である。
【解答及び解説】
【問 18】 正解 3
1 誤り。高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、「建築物の高さ」の最高限度又は最低限度を定める地区とする。容積率の最高限度又は最低限度を定めるわけではない。
*都市計画法9条17項
2 誤り。特別用途地区は、「用途地域内」の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。
*都市計画法9条13項
3 正しい。地区計画は、公共施設の整備、建築物の建築その他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し、当該区域の各街区における防災、安全、衛生等に関する機能が確保され、かつ、その良好な環境の形成又は保持のため「その区域の特性に応じて」合理的な土地利用が行われることを目途として、定める。
*都市計画法13条1項14号
4 誤り。第一種低層住居専用地域は、「低層住宅」に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。「主として住居の環境を保護する」ために定めるのは、第二種住居地域である。
*都市計画法9条1項
【解法のポイント】法令上の制限を苦手にする人が多いと思いますが、勉強のポイントはキーワードに着目すること!テキストなどのキーワードにアンダーラインを引いていくようにしていけば、出題の勘所(かんどころ)が分かります。本問でいえば、肢1「建築物の高さ」、肢2「用途地域内」、肢3「区域の特性に応じて」、肢4「低層住宅」、がキーワードになります。