下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成3年 問13

【問 13】 AがBからBの所有する建物を賃借している場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 賃貸借契約の締結に関する費用は、ABが等しい割合で負担する。

2 Aは、Bの負担すべき必要費を支出したときは、直ちに、Bに対しその償還を請求することができる。

3 Aは、有益費を支出したときは、賃貸借終了の際、その価格の増加が現存する場合に限り、自らの選択によりその費やした金額又は増加額の償還を請求することができる。

4 Aは、Bの同意を得て建物に造作を付加したときは、賃貸借終了の際、Bに対し時価でその造作を買い取るべきことを請求することができる。

【解答及び解説】

【問 13】 正解 3

1 正しい。売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。そして、この規定は、売買以外の有償契約について準用されているので、賃貸借契約においても契約に関する費用は、ABが等しい割合で負担することになる。
*民法558条、559条

2 正しい。賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、「直ちに」その償還を請求することができる。
*民法608条1項

3 誤り。賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、その価格の増加が現存する場合に限り、「賃貸人」の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。「支出した金額」又は「増価額」の選択は、賃貸人Bがするのであって、賃借人Aが行うのではない。
*民法608条2項

4 正しい。建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。
*借地借家法33条1項


【解法のポイント】肢1についてですが、この契約に関する費用と、弁済に関する費用については、混乱しやすいので注意して下さい。「契約」に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担しますが、「弁済」に関する費用は、債務者が負担します。また、肢2と肢3の必要費と有益費の違いも混乱しやすいところです。こういう似た制度を比較して覚えると、覚えやすくて忘れにくくなりますし、出題する方もやはり混乱しやすいものを聞いてきます。