下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成3年 問10

【問 10】 AのBに対する土地の贈与(なんらの負担もないものとする。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 その贈与が書面によらないものであっても、Bにその土地の所有権移転登記がなされたときは、Aは、その贈与を解除することができない。

2 その贈与が書面によるか否かを問わず、その土地に瑕疵があっても、Aは、当該土地が贈与の目的として特定した時の状態で引き渡したのであれば、Bに対して瑕疵の責任を負わない。
3 その贈与が書面による死因贈与であっても、Aは、後にその土地を第三者に遺贈することができる。

4 その贈与が書面による死因贈与であったときは、Aは、後に遺言によりその贈与を撤回することができない。

【解答及び解説】

【問 10】 正解 4

1 正しい。書面によらない贈与は、各当事者が解除することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。そして、この「履行が終わった」というのは、不動産の場合、登記又は引渡しとされる(判例)。
*民法550条

2 正しい。贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定されている。したがって、本肢の土地に瑕疵があったとしても、当該土地が贈与の目的として特定した時の状態で引き渡したのであれば、Bに対して瑕疵の責任を負わない。
*民法551条1項

3 正しい。死因贈与については、その性質に反しない限り、遺贈(遺言による贈与)に関する規定が準用される。したがって、死因贈与と抵触するような遺言をすることもでき、その抵触する部分については、後の遺言で死因贈与を撤回したものとみなされる。
*民法554条、1023条

4 誤り。肢3の解説参照。死因贈与について遺贈の規定が準用されるので、死因贈与の贈与者は、いつでも、遺言の方式に従って、死因贈与の全部又は一部を撤回することができる。
*民法554条、1022条


【解法のテクニック】この問題は死因贈与というのが本格的に取り上げられた初めての問題ではなかったかと思われます。前に書きましたように、この手の初めての出題というのは、毎年あります。そこで、この問題を見てみると、肢3と肢4は、「遺贈」と「贈与の撤回」という違いはあるものの、内容的には矛盾しています。したがって、肢3か肢4が答えかな?という推測がつきます。そして、一旦死因贈与をすれば、それに一生拘束され続けるというのは、常識的に考えておかしい、ということで贈与を撤回できないという肢4が「誤り」の可能性が高いということになります。