下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成3年 問6

【問 6】 A及びBは、Cの所有地を買い受ける契約をCと締結し、連帯して代金を支払う債務を負担している。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

1 Aの債務が時効により消滅したとしても、Bは、Aの負担部分について支払いを免れない。

2 CがAに対して期限の猶予をしたときは、Bの債務についても、期限が猶予される。

3 CがBに対して支払いを請求して、Cの代金債権の消滅時効が完成猶予及び更新されたとしても、Aの債務についても、完成猶予又は更新されない。

4 Aが債務を承認して、Cの代金債権の消滅時効が更新されたときでも、Bの債務については、更新されない。

【解答及び解説】

【問 6】 正解 2

1 正しい。連帯債務者の1人について生じた事由は、原則として他の連帯債務者に効力を及ぼさない(相対的効力の原則)。時効は絶対的効力事由に該当せず、Aの債務が時効により消滅したとしても、Bは、Aの負担部分も含めて債務全額について支払いを免れない。
*民法441条

2 誤り。連帯債務者の1人について生じた事由は、原則として他の連帯債務者に効力を及ぼさない(相対的効力の原則)。期限の猶予は絶対的効力事由に該当せず、他の連帯債務者に効力を及ぼさない。
*民法441条

3 正しい。連帯債務者の1人について生じた事由は、原則として他の連帯債務者に効力を及ぼさない(相対的効力の原則)。履行の請求は絶対的効力事由に該当せず、Aの債務については消滅時効は完成猶予又は更新されない。
*民法441条

4 正しい。承認というのは、絶対的効力に含まれないので、相対的効力しかなく、Bの債務については時効は更新されない。
*民法441条