下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成3年 問5

【問 5】 A・B・C3人の建物の共有(持分均一)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 その建物の増築は、A・B・C3人の持分価格の過半数の同意があれば、することができる。

2 その建物をDに賃貸している場合において、Dに賃貸借契約解除の事由があるときは、Aは、B及びCの同意を得ることなく、Dとの契約を解除することができる。

3 A・B・Cは、その合意により建物の分割をしない契約をすることができるが、その期間は5年を超えることができず、また、更新することができない。

4 その建物の管理に関してAがB及びCに債務を負っている場合、B及びCは、Aがその債務を支払わずに持分をEに譲渡しても、Eに対し、その債務の支払いを請求することができる。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 4

1 誤り。建物の増築は、共有物の変更行為に当たり、共有者全員の同意が必要である。
*民法251条

2 誤り。賃貸借契約の解除は、共有物の管理行為に当たり、共有者の持分の過半数の同意が必要となる。したがって、Aは、B又はCのどちらかの同意を得なければ、賃貸借契約を解除することができない。
*民法252条

3 誤り。各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるが、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることができる。そして、この契約は「更新することができる」。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。
*民法256条

4 正しい。共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。したがって、B及びCはEに対して支払いを請求することができる。
*民法254条


【解法のポイント】これは共有に関する基本的な問題です。肢1と肢2の共有物の管理等の要件と具体例については、典型的な問題で勉強されていると思いますが、しっかりまとめておいて下さい。