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宅建 過去問解説 平成2年 問50

【問 50】 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)及び弁済業務保証金分担金(以下この問において「分担金」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 120万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者が、新たに一事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、60万円の分担金を当該保証協会に納付しなければならない。

2 390万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者との宅地建物の取引に関し債権を有する者は、5,500万円を限度として、当該保証協会が供託している弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。

3 270万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者が、当該保証協会の社員の地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に、4,500万円の営業保証金を供託しなければならない。

4 120万円の分担金を納付して保証協会の社員となった者が、30万円の特別弁済業務保証金分担金を納付すべき通知を受けたときは、その通知を受けた日から3月以内に、30万円を当該保証協会に納付しなければならない。

【解答及び解説】

【問 50】 正解 3

1 誤り。宅地建物取引業保証協会の社員は、弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、「30万円」の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。60万円ではない。
*宅地建物取引業法64条の9第2項、同法施行令7条

2 誤り。保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内において、還付を受ける権利を有する。
そして、弁済業務保証金分担金は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円の割合による金額の合計額であるから、390万円の弁済業務保証金分担金を納付している社員は、(60万円×1)+(30万円×11)=390万円で、主たる事務所は1、その他の事務所は11の全部で12の事務所を有していることになる。
これを営業保証金の金額にすると、(1,000万円×1)+(500万円×11)=6,500万円ということになる。
したがって、5,500万円ではなく、6,500万円を限度として弁済を受ける権利を有することになる。
*宅地建物取引業法64条の8、同法施行令2条の4、7条

3 正しい。宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。
そして、270万円の弁済業務保証金分担金を納付している社員は、(60万円×1)+(30万円×7)=270万円で、主たる事務所は1、その他の事務所は7の全部で8の事務所を有していることになる。
これを営業保証金の金額にすると、(1,000万円×1)+(500万円×7)=4,500万円ということになる。
*宅地建物取引業法64条の15、同法施行令2条の4、7条

4 誤り。宅地建物取引業保証協会は、弁済業務保証金を供託する場合において、弁済業務保証金準備金をこれに充ててなお不足するときは、その不足額に充てるため、社員に対し、特別弁済業務保証金分担金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。この通知を受けた社員は、その通知を受けた日から「1月」以内に、その通知された額の特別弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。3月以内に納付するのではない。
*宅地建物取引業法64条の12第3項・4項


【解法のポイント】この問題は、単純に「数字」というのを聞いていますね。こういうものは、暗記しないとどうにもなりません。しっかり覚えておいて下さい。