下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成2年 問49

【問 49】 宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業法第37条に規定する書面を交付する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

1 売買の対象が工事完了前の物件で、完成の時期が未定であったので、引渡しの時期について、これを定めず、買主の承諾を得て、その記載をしなかった。

2 天災その他不可抗力による損害の負担について、不確定な要素であったので、これを定めず、買主の承諾を得て、その記載をしなかった。

3 固定資産税について、負担額が不明であったので、日割計算によって負担割合を定めたが、買主の承諾を得て、その記載を省略した。

4 金銭の貸借のあっせんの定めをしたが、その履行が確実であったので、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置について、これを定めず、買主の承諾を得て、その記載をしなかった。

【解答及び解説】

【問 49】 正解 2

1 違反する。「宅地又は建物の引渡しの時期」は、契約成立後の書面の必要的記載事項であり、完成の時期が未定であっても必ず記載しなければならない。
*宅地建物取引業法37条1項4号

2 違反しない。契約成立後の書面には、「天災その他不可抗力による損害の負担に関する「定めがあるときは」、その内容」を記載しなければならない。したがって、定めがなければ記載する必要はない。
*宅地建物取引業法37条1項10号

3 違反する。契約成立後の書面には、「当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する『定めがあるときは』、その内容」を記載しなければならない。本肢では、固定資産税について、日割計算による負担割合と定めているのであるから、そういう「定めがあれば必ず記載」しなければならない。
*宅地建物取引業法37条1項12号

4 違反する。契約成立後の書面には、「代金又は交換差金についての『金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合』においては、当該あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」を記載しなければならない。本肢では、金銭の貸借のあっせんの定めをしているので、履行が確実であろうが、なかろうが「あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置」を記載しなければならない。
*宅地建物取引業法37条1項9号


【解法のポイント】37条書面の記載事項は必須の学習項目です。特に、必要的(絶対的)記載事項と、任意的(相対的)記載事項の区別をしっかりつけて覚えること。そして、任意的(相対的)記載事項は、当事者が定めをしなければ記載する必要はありませんが、定めをすれば「必ず記載」しなければなりません。