下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成2年 問47

【問 47】 宅地建物取引業者Aが自ら売主となって行う工事完了前の分譲住宅の販売に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、建築確認を受ける前においては、その旨を表示すれば、この分譲住宅の販売広告をすることができる。

2 Aがこの分譲住宅の販売広告をする場合、Aは、自己が売主である旨の表示を省略することができない。

3 Aが宅地建物取引業者Bにこの分譲住宅の売却の媒介を依頼した場合、Bは、Aに対して媒介契約の内容を書面化して交付する必要はない。

4 Aは、宅地建物取引業者でない買主Cとこの分譲住宅の売買契約を締結する場合、その受領する手付金等の額を代金の5パーセント以下とするか、又は代金の5パーセントを超える部分についてその保全措置を講じた後でなければ、手付金等を受領してはならない。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 2

1 誤り。宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる建築確認等の処分があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。したがって、建築確認を受ける前であることを表示しても、現実にまだ建築確認を受けていないのであれば、広告をすることはできない。
*宅地建物取引業法33条

2 正しい。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならない。これは自ら売主である場合でも明示する必要がある。
*宅地建物取引業法34条1項

3 誤り。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介契約を締結したときは、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。これは宅地建物取引業者相互間の取引においても同様である。
*宅地建物取引業法34条の2第1項

4 誤り。宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前において行う当該工事に係る宅地又は建物の売買で自ら売主となるものに関しては、保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。ただし、当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額が代金の額の100分の5以下であり、かつ、1,000万円以下であるときは、この限りでない。したがって、手付金等の額が5パーセント以下であっても、1,000万円を超えれば手付金等を受領することができない。また、手付金等の額が5パーセントを超えれば5パーセント以下の部分も含めて「全額」保全措置を講じなければ、手付金等を受領することができない。5パーセントを超える部分のみ保全措置を講ずればよいのではない。
*宅地建物取引業法41条1項


【解法のポイント】本問は、「未完成物件」に関する宅地建物取引業法の規定を横断的に問う問題です。こういう横断的な問題が増えるのは最近の傾向ですので、慣れておいて下さい。