下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成2年 問46

【問 46】 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、乙県内において20区画の宅地の分譲をすることとし、その販売の代理を乙県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Bに依頼して、Bが乙県内に売買契約の申込みを受ける案内所を設置して業務を行うこととした。この場合、宅地建物取引業法第50条第2項の規定による当該分譲に係る代理をする者の案内所の届出(以下この問において「案内所の届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 案内所の届出は、Aが甲県知事にしなければならない。

2 案内所の届出は、Aが乙県知事にしなければならない。

3 案内所の届出は、Bが甲県知事及び乙県知事に、それぞれしなければならない。

4 案内所の届出は、Bが乙県知事にしなければならない。

【解答及び解説】

【問 46】 正解 4

宅地建物取引業者は、あらかじめ、契約の申込み等を受ける案内所(宅地建物取引業法施行規則6条の2第3号)について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を「免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事」に届け出なければならない。したがって、この案内所の届出は、案内所を設置したBが、乙県知事(Bの免許権者であり、かつ、案内所の所在地の知事でもある)にしなければならない。以上より、正解は4肢になる。
*宅地建物取引業法50条2項


【解法のポイント】案内所等の届出は、「案内所を設置した」宅地建物取引業者が行うことに注意。