下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成2年 問43

【問 43】 宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが死亡した場合、Aの一般承継人は、Aが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において、なお宅地建物取引業者とみなされる。

2 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者B社と乙県知事の免許を受けている宅地建物取引業者C社が合併し、C社が消滅した場合、C社を代表する役員であった者は、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者D法人が設立許可の取消しにより解散した場合、D法人の清算人は、当該解散の日から60日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4 丙県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Eについて破産手続開始の決定があった場合、Eの免許は、当該破産の宣告のときから、その効力を失う。

【解答及び解説】

【問 43】 正解 1

1 正しい。宅地建物取引業者の免許が効力を失ったとき等は、当該宅地建物取引業者であった者又はその一般承継人は、当該宅地建物取引業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなす。
*宅地建物取引業法76条

2 誤り。宅地建物取引業者が合併により消滅した場合、その法人を代表する役員であった者は、その旨をその「免許を受けた」国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。したがって、C者を代表する役員であった者が届出をするのは、国土交通大臣ではなく、乙県知事に対してである。
*宅地建物取引業法11条1項2号

3 誤り。宅地建物取引業者が、法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合、その清算人は、その日から「30日」以内に、その旨を免許権者に届け出なければならない。60日以内ではない。
*宅地建物取引業法11条1項4号

4 誤り。宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があった場合、その破産管財人は、その旨を免許権者に届け出なければならず、免許は「届出があったとき」にその効力を失う。
*宅地建物取引業法11条1項4号・2項


【解法のポイント】この宅地建物取引業者の廃業等の届出は、意外に出題されます。軽視せずに勉強しておいて下さい。特に、免許の効力が失われる時期は注意して下さい。