下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成2年 問39

【問 39】 宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、国土交通大臣が指定する宅地又は建物の取引に関する実務についての講習で、交付の申請前6月以内に行われるものを、受講しなければならない。

2 宅地建物取引士は、宅地建物取引士としてすべき事務の禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその処分をした都道府県知事に提出しなければならない。

3 登録の移転を受けた者は、移転後の都道府県知事から宅地建物取引士証の交付を受けなければ、宅地建物取引士の業務を行うことができない。

4 登録の移転を受けた者は、移転後の都道府県知事から宅地建物取引士証の交付を受けたときは、2週間以内に、既に交付を受けていた宅地建物取引士証を移転後の都道府県知事に返納しなければならない。

【解答及び解説】

【問 39】 正解 3

1 誤り。宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている「都道府県知事」が指定する講習で交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければならない。国土交通大臣が指定する講習ではない。
*宅地建物取引業法22条の2第2項

2 誤り。宅地建物取引士は、事務の禁止の処分を受けたときは、速やかに、宅地建物取引士証をその「交付を受けた都道府県知事」に提出しなければならない。処分をした都道府県知事ではない。
*宅地建物取引業法22条の2第7項

3 正しい。宅地建物取引士証が交付された後、登録の移転があったときは、当該宅地建物取引士証は、その効力を失う。そして、宅地建物取引士とは、あくまで登録をした知事から「宅地建物取引士証の交付」を受けたものである。したがって、宅地建物取引士としての業務を行なうには、登録移転後の都道府県知事から宅地建物取引士証の交付を受けなければならない。
*宅地建物取引業法22条の2第4項

4 誤り。登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があった場合における宅地建物取引士証の交付は、当該宅地建物取引士が「現に有する宅地建物取引士証と引換え」に新たな宅地建物取引士証を交付して行うものとする。
*宅地建物取引業法施行規則14条の14


【解法のテクニック】肢2に関してですが、宅地建物取引士に対する事務禁止処分の処分権者は、登録した知事と業務地の知事の2つです。したがって、登録した知事をA県知事とし、業務地の知事をB県知事とすると、B県知事から事務禁止処分を受けたら、A県知事に宅地建物取引士証を提出するということになります。事例問題の場合、この点のチェックも忘れないように!