下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成2年 問34

【問 34】 不当景品類及び不当表示防止法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者が、徒歩による所要時間について、信号待ち時間、歩道橋の昇降時間を考慮しないで、道路距離80mにつき1分間を要するものとして算出し、新聞折込ビラに表示しても、不当表示となるおそれはない。

2 宅地建物取引業者が、朽廃した建物が存在する土地について、新聞折込ビラに「売地」とのみ表示し、朽廃した建物の存在を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。

3 宅地建物取引業者が、急傾斜地にある分譲地について、新聞折込ビラに急傾斜地である旨を表示しなくても、不当表示となるおそれはない。

4 宅地建物取引業者が、中古住宅について、新聞折込ビラに隣接した同じ間取りの新築分譲住宅の外観写真を掲載しても、不当表示となるおそれはない。

【解答及び解説】

【問 34】 正解 1

1 正しい。徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示しなければならない。このとき、信号待ち時間、歩道橋の昇降時間を考慮する必要はない。
*不動産の表示に関する公正競争規約施行規則11条10号

2 誤り。土地取引において、当該土地上に古家、廃屋等が存在するときは、その旨を明示しなければならない。本肢では、朽廃した建物の存在を表示しなければ、不当表示となるおそれがある。
*不動産の表示に関する公正競争規約施行規則9条6号

3 誤り。傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が当該土地面積のおおむね30パーセント以上を占める場合、及び傾斜地の割合が30パーセント以上を占めるか否かにかかわらず、傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合は、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示しなければならない。
*不動産の表示に関する公正競争規約施行規則9条10号

4 誤り。宅地又は建物の写真は、取引するものの写真を用いて表示するのが原則である。ただし、取引しようとする建物が「建築工事の完了前」である等その建物の写真を用いることができない事情がある場合においては、当該写真が他の建物のものである旨を写真に接する位置に明示等すれば、取引しようとする建物と規模、形質及び外観が同一の他の建物の外観写真を掲載しても不当表示となるおそれはない。本肢は、「中古住宅」についての広告であるから、不当表示となるおそれがある。
*不動産の表示に関する公正競争規約施行規則11条22号


【解法のポイント】肢4については、注意して下さい。本問出題当時は、未完成物件では外観写真自体が認められていませんでした。ところが、その後、公正競争規約の改正があり、未完成物件等の外観写真も一定の場合、認められるようになりました。ところが、本肢では「中古住宅」とあるから「誤り」となります。