下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成2年 問31

【問 31】 不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 海外の不動産の取得に対しても、不動産取得税が課税される場合がある。

2 包括遺贈による不動産の取得に対しても、不動産取得税が課税される。

3 新築住宅に対する1,200万円の特別控除の適用要件には、価格要件と面積要件があり、面積要件については、上限は定められているが、下限は定められていない。

4 不動産取得税の免税点は、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他の家屋の取得にあっては1戸につき12万円である。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 4

1 誤り。不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該「不動産所在の道府県」において、当該不動産の取得者に課する。したがって、海外の不動産の取得に対して、不動産取得税が課税されることはない。
*地方税法73条の2第1項

2 誤り。相続による不動産の取得に対しては、不動産取得税は課税されない。そして、この相続には、包括遺贈も含まれる。
*地方税法73条の7第1号

3 誤り。新築住宅に対する不動産取得税の1,200万円の特別控除の面積要件は、50㎡(貸家の用に供されるる場合は40㎡)以上240㎡以下の住宅に限られているので、下限も定められている。なお、この問題の出題当時には、価格要件が定められていたが、現在では法改正により価格要件は廃止されているので、この点でも本肢は誤りである。
*地方税法73条の14第1項、同法施行令37条の16

4 正しい。道府県は、不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては一戸につき23万円、その他のものにあっては一戸につき12万円に満たない場合においては、不動産取得税を課することができない。
*地方税法73条の15の2第1項


【解法のテクニック】本問の肢1などは、かなりの難問だと思います。しかし、肢4については、免税点の数字をしっかり覚えていれば正解は導けました。「税金」の範囲では、不動産取得税に限らず、免税点というのは、数字を覚えているかどうかだけですので、本試験当日には、この数字がしっかり頭に入っているように準備しておく必要があります。ただ、年中覚えている必要はないので、こういう単なる暗記ものは、メモかカードにでも書き抜いておいて、模擬試験や本試験の前などに覚えるということでいいと思います。大切なのは、事前にその準備をしっかり整えておくことです。本試験前にバダバタやってもダメですよ。本試験前は、気になることが一杯出てきますから…