下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成2年 問30

【問 30】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 「月額家賃10万円、契約期間2年間、権利金60万円、敷金30万円とする」旨を記載した建物の賃貸借契約書については、印紙税は課税されない。

2 6万円の印紙税が課税される契約書に、誤って10万円の収入印紙をはり付け、消印した場合、過大に納付した4万円の印紙税については、還付を受けることができない。

3 当初作成の「土地を6億円で譲渡する」旨を記載した売買契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を1億円減額し、5億円とする」旨を記載した変更契約書は、記載金額5億円の不動産の譲渡に関する契約書として、印紙税が課税される。

4 「月額賃料20万円、契約期間2年間、権利金100万円、保証金100万円とする」旨を記載した土地の賃貸借契約書については、記載金額680万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として、印紙税が課税される。

【解答及び解説】

【問 30】 正解 1

1 正しい。建物の賃貸借契約書については、印紙税は課税されない。
*印紙税法2条、別表第1第1号2

2 誤り。印紙税に係る過誤納金の還付を受けようとする者は、その過誤納の事実につき納税地の所轄税務署長の確認を受けなければならない。この確認を受けた過誤納金については、当該確認の時に過誤納があったものとみなして、国税局長、税務署長又は税関長は、還付金又は国税に係る過誤納金を、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
*印紙税法14条1項・3項、国税通則法56条1項

3 誤り。契約金額等の変更の事実を証すべき文書について、当該文書に係る契約についての変更前の契約金額等の記載のある文書が作成されていることが明らかであり、かつ、変更の事実を証すべき文書により変更金額が記載されている場合には、当該変更金額が変更前の契約金額等を減少させるものであるときは、当該文書の「記載金額の記載はない」ものとする。したがって、記載金額のない契約書として、200円の印紙税が課税される。
*印紙税法別表第1・課税物件表の適用に関する通則4ニ

4 誤り。土地の賃貸借契約書について、記載金額となるのは、設定又は譲渡の対価たる金額、すなわち、賃貸料を除き、権利金その他名称のいかんを問わず、契約に際して相手方当事者に交付し、後日返還されることが予定されていない金額をいう。したがって、後日返還されることが予定されている保証金、敷金等は、契約金額には該当しない。本肢では、権利金(返還が予定されていないのなら)の100万円が記載金額となる。
*印紙税基本通達23条2号


【解法のポイント】肢1については、「権利金60万円」とあるので、記載金額60万円の文書として印紙税が課税されると考えないように!もともと建物の賃貸借契約書は非課税です。肢4にありますように、権利金を記載金額とみなすのは、建物の賃貸借契約書以外の地上権設定契約書、土地賃貸借契約書です。