下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成2年 問27

【問 27】 土地区画整理事業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理事業の施行のため必要がある場合においては、土地の所有者及び借地権者の同意を得たときに限り、土地の分割又は合併の手続を行うことができる。

2 仮換地の指定があった場合、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地の使用又は収益を行うことができない。

3 保留地を購入した者は、土地区画整理事業の施行者の承諾を得ることなく、当該保留地において建築物の新築を行うことができる。

4 換地処分の公告があった日後においては、土地区画整理事業の施行による変動に係る登記がされるまでは、施行地区内の土地について他の登記をすることは、原則としてできない。

【解答及び解説】

【問 27】 正解 1

1 誤り。「施行者」は、土地区画整理事業の施行のために必要がある場合においては、「所有者に代わって」土地の分割又は合併の手続をすることができる。この場合、土地の所有者及び借地権者の同意は不要である。
*土地区画整理法82条1項

2 正しい。ほぼ条文そのままの問題。仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、従前の宅地については、使用し、又は収益することができない。要するに、従前の宅地の所有者等の使用収益権が、従前の宅地から、仮換地に移動するのである。
*土地区画整理法99条1項

3 正しい。換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があつた日の翌日において、施行者が取得する。そして、この施行者から保留地を購入した者が、当該保留地において建築物の新築を行うのに施行者の承諾が必要だという規定はない。建築行為等の制限があるのは、換地処分の公告がある日までである。
*土地区画整理法76条1項

4 正しい。条文そのままの問題。換地処分の公告があつた日後においては、施行地区内の土地及び建物に関しては、土地区画整理事業の施行による変動に係る登記がされるまでは、原則として他の登記をすることができない。
*土地区画整理法107条3項


【解法のポイント】土地区画整理法は毎年1問出題されています。非常に難解な問題が出されることもありますが、本問にも出題されている、仮換地及び換地処分の効果の2点は、何回も出題されているので、土地区画整理法の勉強からはずすことはできません。