下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成2年 問26

【問 26】 農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 土地収用法第3条に規定する事業(土地を収用し、又は使用することができる事業)である場合、その事業の用に供するための農地の取得については、農地法第5条第1項の許可を要しない。

2 農地法上必要な許可を受けないで農地の賃貸借をした場合は、その賃貸借の効力が生じないから、賃借人は、その農地を利用する権利を有することにならない。

3 市街化区域(都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域で、農林水産大臣との協議が調ったものをいう。)内にある農地の所有権を取得しようとする場合、取得後、農地として耕作する目的であるか、農地を農地以外に転用する目的であるかにかかわらず、あらかじめ農業委員会に届け出れば足り、農地法の許可を受ける必要はない。

4 住宅建築のために農地を購入する場合は、原則として農地法第5条第1項の許可が必要であるが、その取得した農地に住宅を建築するときは、農地を農地以外のものにすることとなるため、さらに農地法第4条第1項の許可が必要となる。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 2

1 誤り。土地収用法その他の法律「によって」農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合は、農地法5条1項の許可は不要である。しかし、この問題文は「事業の用に供するための農地の取得」とあり、事業の用に供するための「農地の取得」が、土地収用法によるとは書かれていない。事業の用に供するための「農地の取得」は、土地収用法による取得の場合もあれば、法律によらずに取得する(任意買収)の場合もありえる。そして、法律によらずに取得する場合は、原則どおり農地法5条1項の許可が必要となる。したがって、「事業の用に供するための農地の取得」について、必ずしも農地法5条1項の許可が不要であるとは限らない。
*農地法5条1項5号参照

2 正しい。農地法の許可を受けないでした賃貸借契約は無効である。したがって、賃借人は農地の使用収益を取得できず、農地を利用する権利を有しない。
*農地法3条6項、5条3項

3 誤り。市街化区域内の農地を取得し、農地以外のものに転用する目的であれば(農地法5条の転用目的権利移動)、あらかじめ農業委員会に届け出ていれば農地法の許可は不要であるが、取得後、農地として耕作する目的であれば(農地法3条の権利移動)、原則どおり農地法3条1項の許可が必要となる。
*農地法5条1項3号、3条1項参照

4 誤り。農地法5条第1項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合は、農地法4条1項の転用の許可は不要である。もともと農地法5条の転用目的権利移動の許可は、農地を転用することを前提に許可をもらっているわけであるから、その許可に係る目的に転用する場合に、重ねて農地法4条の許可を受ける必要はない。
*農地法4条1項2号


【解法のポイント】この平成2年は、宅建が50問になってから、合格点が最も低い年でした。難解な問題が多かったからです。農地法の問題は例年、比較的得点の取りやすい分野なんですが、この年は非常に難解な問題になっています。その原因は肢1です。ほとんどの人は肢1と肢2で正解を絞り込めなかったと思います(まぐれで当たった人は別です)。この肢1は特殊な問題なので、できなかったとしてもあまり気にする必要はないと思います。肢2・3・4をしっかりできればいいです。