下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成2年 問25

【問 25】 宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。

1 本法にいう宅地には、工場用地が含まれる。

2 本法にいう宅地造成には、宅地において行う盛土で、盛土をする土地の面積が500㎡を超えるものが含まれる。

3 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において、許可を受けないで宅地造成工事が行われているときは、いつでも直ちに、当該造成主に対して、工事の施行の停止を命ずることができる。

4 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは、その宅地の占有者に対し、災害防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 3

1 正しい。宅地造成等規制法において、「宅地」とは、農地、採草放牧地及び森林並びに道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられている土地「以外」の土地をいう。したがって、工場用地も「宅地」となる。
*宅地造成等規制法2条1号

2 正しい。宅地造成等規制法において「宅地造成」とは、宅地以外の土地を宅地にするため又は宅地において行なう土地の形質の変更であって、切土又は盛土をする土地の面積が500㎡をこえるものが含まれる。
*宅地造成等規制法2条2号、同法施行令3条4号

3 誤り。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行なわれている宅地造成に関する工事で、許可を受けていないものについては、当該造成主又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者に対して、当該工事の施行の停止を命じることができる。都道府県知事は、この命令を行う前に、原則として造成主等に対して弁明の機会を付与しなければならない。したがって、「直ちに」工事の施工の停止を命ずることができるわけではない。
*宅地造成等規制法14条2項、4項

4 正しい。都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者等に対し、擁壁又は排水施設の設置又は改造その他宅地造成に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。
*宅地造成等規制法16条2項


【解法のテクニック】肢3は、細かい知識だと思います。本試験では、このような知らない問題が出たときは、とりあえず、○×を決め付けず、△か?を付けて保留にしておきます。そして、肢1・2・4は覚えておかなければならない知識で、「正しい」と分からないといけないわけですから、消去法で肢3が答えかな?と考えるわけです。そして、肢3の問題文をもう一度よく読むと、「いつでも直ちに」とありますので、このあたりが怪しいということで、肢3を選択するという感じになると思います。ちなみに、ある者に対して不利益な処分をするときは、いきなり処分をするのではなく、聴聞などの形で弁明の機会を与えるのが原則になります。これは、法令上の制限だけではなく、宅建業法などでもよく出てくるところなので、大原則として押さえておいて下さい。