下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成2年 問24
【問 24】 第一種低層住居専用地域内の建築物に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 第一種低層住居専用地域内においては、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)として都市計画で定められる値は10/10以下である。
2 第一種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、すべて10mを超えてはならない。
3 第一種低層住居専用地域内の建築物については、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建蔽率)に係る制限は、適用されない。
4 第一種低層住居専用地域内の建築物のうち、地階を除く階数が2以下で、かつ、軒の高さが7m以下のものは、日影による中高層の建築物の高さの制限を受けない。
【解答及び解説】
【問 24】 正解 4
1 誤り。第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物の容積率は、5/10、6/10、8/10、10/10、「15/10」、「20/10」、のうち当該地域に関する都市計画において定められたものとなる。したがって、10/10を超える場合もある。
*建築基準法52条1項1号
2 誤り。第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは、原則として10m又は「12m」のうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。したがって、10mを超えてもよい場合がある。
*建築基準法55条1項
3 誤り。第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域又は工業専用地域内の建築物の建蔽率は、3/10、4/10、5/10、6/10のうち当該地域に関する都市計画において定められたものとなる。したがって、建蔽率の制限が適用されないということはない。
*建築基準法53条1項1号
4 正しい。第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内の建築物は、軒の高さが7mを「超える」建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物は、日影による中高層の建築物の制限(日影規制)を受ける。したがって、地階を除く階数が2以下で、軒高が7m以下なら、日影規制は受けない。
*建築基準法56条の2第1項、別表第4
【解法のポイント】容積率、建蔽率について、具体的に数字を覚える必要があるのかという点ですが、気になる方は容積率・建蔽率の最小値と最大値を覚えるようにして下さい。過去の本試験はそれで対応できます。例えば、肢1ですが、第一種・第二種低層住居専用地域の容積率は5/10~20/10、というように覚えるわけです。