下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成2年 問23

【問 23】 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「容積率」という。)及び建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「建蔽率」という。)に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 建蔽率は、前面道路の幅員に応じて、制限されることはない。

2 建築物の敷地が第二種中高層住居専用地域と第一種住居地域にわたり、かつ、当該敷地の過半が第二種中高層住居専用地域内にある場合は、当該敷地が第二種中高層住居専用地域内にあるものとみなして、容積率に係る制限及び建蔽率に係る制限が適用される。

3 近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建蔽率は、8/10を超えてはならない。

4 用途地域の指定のない区域内の建築物については、容積率に係る制限は、適用されない。

【解答及び解説】

【問 23】 正解 1

1 正しい。前面道路の幅員に応じて制限されるのは容積率であり、建蔽率は前面道路の幅員により制限されない。
*建築基準法52条2項参照

2 誤り。建築物の敷地が、2以上の地域又は区域にまたがる場合、建築基準法は基本的には過半主義(過半の属する地域・区域の規制による)がとられているが、容積率・建蔽率に関しては、加重平均主義(それぞれの地域に属する敷地面積の割合に応じて計算した数値が適用)がとられている。
*建築基準法52条7項、53条2項

3 誤り。近隣商業地域の建蔽率は、6/10又は8/10のうち当該地域に関する都市計画において定められたものになる。そして、防火地域内の耐火建築物等は、都市計画に定められた建蔽率に1/10が加えられる。したがって、都市計画で建蔽率が6/10と定められた地域は、7/10となる。ただ、都市計画で建蔽率が8/10と定められた地域で、防火地域内の耐火建築物等については、建蔽率の制限は適用されないので、この場合は、建蔽率は8/10を超えることになる。
*建築基準法53条1項3号、6項1号

4 誤り。用途地域の指定のない区域内の建築物の容積率は、5/10、8/10、10/10、20/10、30/10、又は40/10のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるものとなる。したがって、容積率に係る制限が適用されないわけではない。
*建築基準法52条1項6号


【解法のポイント】建蔽率、容積率に関する問題は、このような文章の問題と計算の問題があります。いずれにも十分対応できる必要があります。