下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成2年 問22

【問 22】 防火地域及び準防火地域に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 法改正により削除

2 法改正により削除

3 高さが2mの門については、防火地域内に建築する場合であっても、木造としてもよい。

4 防火地域内においては、建築物の屋根は、必ず耐火構造としなければならない。

【解答及び解説】

【問 22】 正解 3

1 法改正により削除

2 法改正により削除

3 正しい。防火地域又は準防火地域内にある建築物は、一定の技術的基準に適合するものとしなければならないが、門又は塀で、高さ2m以下のものについては、この限りでない。
*建築基準法61条

4 誤り。防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。要するに、国土交通大臣の認定を受けたもの等であれば、耐火構造でなくてもよい。
*建築基準法62条


【解法のポイント】この問題は建築確認の問題と同じく、耐火建築物・準耐火建築物等にしなければならない場合の要件(数字)を覚えて、問題にあてはめられるようにすること。