下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成2年 問21

【問 21】 建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 高さが14mの木造の建築物を改築する場合、改築に係る部分の床面積が100㎡のときでも、建築主事等の確認を受けなければならない。

2 延べ面積が200㎡の下宿の用途に供する建築物を寄宿舎に用途変更する場合、建築主事等の確認を受ける必要はない。

3 都市計画区域内(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)において、延べ面積が10㎡の倉庫を新築する場合、建築主事等の確認を受けなければならない。

4 延べ面積が250㎡の自動車車庫について大規模の修繕をする場合、鉄筋コンクリート造1階建であれば、建築主事等の確認を受ける必要はない。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 4

1 正しい。木造の建築物は、3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9メートルを超えるものの新築、増改築・移転について建築確認が必要である。本肢は高さが14mであるから、基本的に建築確認が必要である。ただ、増改築・移転については、防火地域・準防火地域以外の区域では、増改築・移転にかかる部分の床面積が10㎡以内であれば、建築確認は不要であるという規定があるが、本肢では改築に係る部分の床面積が100㎡であるから、建築確認が必要である。
*建築基準法6条1項2号、2項

2 正しい。建築物の用途を変更して特殊建築物のいずれかとする場合は、建築確認が必要である。ただし、これについては、当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合は除かれている。そして、下宿と寄宿舎は類似の用途とされており、建築確認は不要である。
*建築基準法87条1項、同法施行令137条の17第5号

3 正しい。都市計画区域(都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)の建築物については、その用途・規模を問わず、その建築に建築確認が必要となる。
*建築基準法6条1項4号

4 誤り。木造以外の建築物(ex.鉄筋コンクリート造)は、2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるものは、建築確認が必要である。また、本肢の建築物は自動車車庫であり、特殊建築物にあたるので、200㎡を超えており、この点でも建築確認が必要である。
*建築基準法6条1項1号


【解法のポイント】建築確認は、建築基準法では、最もよく出題されるものの一つです。建築確認が必要な大規模建築物等の要件(数字)をしっかり覚え、それを具体的な問題にあてはめられようにしておこう!