下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成2年 問20

【問 20】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 都道府県知事は、開発登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し、請求があったときは、その写しを交付しなければならない。

2 都道府県知事が行った開発許可の処分について不服がある者は、当該都道府県の開発審査会に対して、審査請求を行うことができる。

3 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の高さ及び壁面の位置を定めることができる。

4 開発許可を受けようとする者は、開発区域内において予定される建築物の用途、高さ及び階数を記載した申請書を、都道府県知事に提出しなければならない。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 4

1 正しい。都市計画法の条文そのままの問題。都道府県知事は、開発登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し、かつ、請求があったときは、その写しを交付しなければならない。
*都市計画法47条5項

2 正しい。これもほぼ条文どおりの問題。都道府県知事が行った開発許可の処分に不服がある者は、開発審査会に対して審査請求をすることができる。この開発審査会は、都道府県及び指定都市等に置かれる。
*都市計画法50条1項、78条1項

3 正しい。これも条文どおりの問題。都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。
*都市計画法41条1項

4 誤り。開発許可の申請書の記載事項の問題。開発許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
1.開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区)の位置、区域及び規模
2.開発区域内において予定される建築物又は特定工作物(以下「予定建築物等」という。)の「用途」
3.開発行為に関する設計(以下この節において「設計」という。)
4.工事施行者(開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。以下同じ。)
5.その他国土交通省令で定める事項
1.~4.はいずれも出題されています。特に、本肢に出題されている2.が要注意。予定建築物の「用途」は記載しなければならないが、「高さ」や「階数」までは記載する必要はない。
*都市計画法30条1項


【解法のテクニック】肢2についてですが、このような問題はちょっと手が止まる人もいると思います。文章は全体としては、「正しい」ということは分かるのだが、「都道府県の開発審査会に対して」という部分で、「開発審査会は都道府県に置くのかな?」という疑問を持たれた方もいるかと思います。こういうふうに、問題文の一部にひっかかる部分があるときは、その部分は下線でも引いておいて、とりあえず保留にしておくというのが、賢明な方法です。ここで、自分で勝手に考えて○か×に決めてしまわないこと。そして、4肢に明らかに間違いの肢があるので、そちらを答えにすればいいんです。