下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成2年 問18

【問 18】 国土利用計画法第23条による土地に関する権利の移転等の届出(以下この問において「届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 AがBから金銭を借り入れ、Aの所有する土地にBの抵当権を設定した場合、届出を行う必要がある。

2 いずれも注視区域外の、市街化区域内の土地2,800㎡と市街化調整区域内の土地9,000㎡を交換した場合、それぞれの土地について、届出を行う必要がある。

3 農地法第5条第1項の許可を受け、土地に関する権利を売り払った場合、届出を行う必要はない。

4 届出を要する面積の土地の所有権を2年後に移転する旨の契約を行い、所有権移転請求権を取得した者が、当該請求権を売却した場合、届出を行う必要はない。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 2

1 誤り。届出を要する土地売買等の契約とは、1.土地に関する所有権若しくは地上権その他の使用及び収益を目的とする権利の移転又は設定等で、2.対価を得て行われる、3.契約をいう。したがって、抵当権の設定は使用・収益を目的とする権利の設定又は移転ではないので、届出は不要である。
*国土利用計画法23条1項、14条1項参照

2 正しい。注視区域外において、市街化区域内の土地について2,000㎡以上、市街化調整区域の土地については5,000㎡以上の土地について、土地売買等の契約をする場合には届出が必要である。そして、土地の交換契約は、届出が必要な土地売買等の契約に該当する。本肢では、それぞれの土地が届出対象面積以上であるから、それぞれの土地について届出を行う必要がある。
*国土利用計画法23条1項2項

3 誤り。農地法3条第1項の許可を受けることを要する場合には、届出が不要であるという規定はあるが、農地法5条1項の許可を受けた場合に届出が不要であるとする規定はない。
*国土利用計画法23条2項3号、同法施行令17条1号、6条7号

4 誤り。肢1で述べたように、土地に関する所有権若しくは地上権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利又は「これらの権利の取得を目的とする権利」の移転又は設定をする契約について届出が必要となる。「これらの権利(ex.所有権)の取得を目的とする権利」の移転も含まれるので、所有権移転請求権の売却も届出が必要である。
*国土利用計画法23条1項、14条1項参照


【解法のポイント】本問の主要論点である、「土地売買等の契約」に該当するかどうかは、国土法の問題としては、おそらくもっともよく出題される論点である。1.所有権・地上権・賃借権の移転等か、2.対価を得ているか、3.「契約」か、の3点をよく意識して整理して下さい。国土法でこの論点を避けるわけにはいきません。