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宅建 過去問解説 平成2年 問16

【問 16】 不動産の仮登記に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 所有権移転の仮登記は、実体上すでに所有権が移転している場合には、することができない。

2 仮登記に基づく本登記は、登記記録中あらかじめ設けられている当該仮登記の順位番号と同一の順位番号により本登記をすることができる余白に記載される。

3 賃借権設定の仮登記は、登記記録中甲区事項欄に記載される。

4 所有権に関する仮登記をした後、本登記を申請する場合においては、その仮登記後第三者に所有権移転の登記がされているときでも、申請情報に、その者の承諾を証する情報又はこれに対抗することのできる裁判があったことを証する情報の提供を要しない。

【解答及び解説】

【問 16】 正解 2

1 誤り。仮登記は、1.権利の移転等があった場合において、その登記申請に必要な情報等を提供することができない場合や、2.権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権を保全しようとするとき、にすることができる。2.については実体上の権利の移転等はまだ行われていないが、1.はすでに「実体上の権利が移転」等している場合に、登記申請に必要な情報の提供ができない場合に行われるものである。
*不動産登記法105条1号

2 正しい。登記官は、権利部の相当区に仮登記をしたときは、その次に当該仮登記の順位番号と同一の順位番号により本登記をすることができる余白を設けなければならない。この余白に、後に本登記がなされる。
*不動産登記規則179条1項

3 誤り。登記官は、本登記と同様、登記記録の権利部の相当区に仮登記をしなければならない。そして、権利部は、甲区及び乙区に区分し、甲区には所有権に関する登記の登記事項を記録するものとし、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項を記録するものとされるので、賃借権設定の仮登記は、登記記録中乙区事項欄に記載される。
*不動産登記規則179条1項、4条4項

4 誤り。所有権に関する仮登記に基づく本登記を申請するには、登記上の利害関係を有する第三者があるときは、当該第三者の承諾を証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。
*不動産登記法109条1項、不動産登記令別表69号


【解法のポイント】仮登記に関する問題は不動産登記法の中でも、よく出題される問題です。