下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成2年 問14

【問 14】 建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「区分所有法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 区分所有法第3条に規定する団体((管理組合)は、区分所有者が2人以上であるとき、所定の手続を経て法人となることができるが、その際監事を置かなければならない。

2 規約は区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議でのみ設定することができ、最初に建物の専有部分の全部を所有する分譲業者は、規約を設定することはできない。

3 区分所有法は、建物の区分所有者相互間の関係について規定しており、区分所有者から専有部分を賃借している者等の占有者の権利及び義務については、規定していない。

4 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による総会の決議で決められるが、この区分所有者の定数は、規約の定めによっても減じることはできない。

【解答及び解説】

【問 14】 正解 1

1 正しい。まず、管理組合を法人化するには、区分所有者は2人以上であればよい。そして、管理組合法人には、監事を置かなければならない。法人化していない普通の管理組合では、監事は必要的な機関ではなく、任意的な機関であり、置くことができるだけだが、法人化すると置かなければならない(必要的機関)となるのである。
*区分所有法50条1項

2 誤り。規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってするのが基本であるが、最初に建物の専有部分の全部を所有する者も(ex.マンションの分譲業者)、公正証書により、共用部分及び敷地に関する基本的事項については、規約を設定することができる。
*区分所有法31条1項、32条

3 誤り。区分所有法には、占有者に関する規定も多い。例えば、集会での意見陳述権等である。
*区分所有法6条、44条等

4 誤り。共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この「区分所有者の定数」は、規約でその「過半数まで減ずることができる」。
*区分所有法17条1項


【解法のポイント】区分所有法に関する問題は、一時出題されていなかったが、平成17年に出題が復活した。毎年1問は出題されるものとして準備しておくこと。