下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成2年 問10

【問 10】 Aは、BのCに対する金銭債権(利息付き)を担保するため、Aの所有地にBの抵当権を設定し、その登記をしたが、その後その土地をDに売却し、登記も移転した。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

1 Bが抵当権を実行した場合、A、C及びDは、競買人になることができない。

2 Bは、抵当権を実行しようとする場合でも、Dにその旨を通知する必要はない。

3 Bは、抵当権の実行により、元本と最後の2年分の利息について、他の債権者に優先して弁済を受けることができる。

4 Bの抵当権が消滅した場合、後順位の抵当権者の順位が繰り上がる。

【解答及び解説】

【問 10】 正解 1

1 誤り。抵当権が実行されると、基本的には誰でも競買人になることができる。ただ、被担保債権の債務者は、その性質上競買人になることはできない。民法の規定では、抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる旨の規定があるが、物上保証人も競買人となることができる。したがって、Cは競買人になることはできないが、AとDは競買人になることかできる。
*民法390条

2 正しい。この肢については、近年法改正があり、以前は抵当権の実行には、第三取得者への通知が必要であったが、現在ではこの通知は不要となっている。

3 正しい。抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。
*民法375条1項

4 正しい。そのとおり。このように先順位の抵当権が消滅した場合に、後順位の抵当権の順位が繰り上がることを順位上昇の原則という。


【解法のポイント】肢2については、以前法改正があった部分なので要注意。