下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成2年 問9

【問 9】 Aは、その所有する建物を明らかな一時使用(期間2年)のためBに賃貸したが、Bは期間満了後も居住を続け、Aも、その事実を知りながら異議を述べなかった。この場合、民法及び借地借家法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

1 Aは、期間満了を理由に、Bに対し、直ちに明渡請求をすることができる。

2 Aは、正当事由のある場合に限り解約し、Bに対し、直ちに明渡請求をすることができる。

3 Aは、正当事由のない場合でも解約の申入れをし、Bに対し、その3カ月後に明渡請求をすることができる。

4 Aは、正当事由のある場合に限り解約の申入れをし、Bに対し、その6カ月後に明渡請求をすることができる。

【解答及び解説】

【問 9】 正解 3

1 誤り。本肢は「明らかな一時使用のため」の賃貸借であるから、借地借家法の適用はない。しかし、期間満了後の使用継続による更新の規定は、民法にもあり、賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定される。したがって、AはBに対して直ちに明渡請求をすることはできない。
*民法619条1項

2 誤り。民法でも、期間満了後の使用継続による更新の規定があり、この場合、更新後の賃貸借は、期間の定めのないものとみなされる。そして、期間の定めのない賃貸借は、いつでも解約の申入れをすることができるが、民法では借地借家法のように、賃貸人からの解約申し入れに正当事由が必要だという規定はない。
*民法617条1項

3 正しい。民法でも、期間満了後の使用継続による更新の規定があり、この場合、更新後の賃貸借は、期間の定めのないものとみなされる。そして、期間の定めのない賃貸借は、賃貸人は正当事由がなくても、いつでも解約の申入れをすることができ、解約申入れを行うと3ヵ月後に建物の賃貸借は終了する。
*民法617条1項

4 誤り。民法でも、期間満了後の使用継続による更新の規定があり、この場合、更新後の賃貸借は、期間の定めのないものとみなされる。そして、期間の定めのない賃貸借は、賃貸人は正当事由がなくても、いつでも解約の申入れをすることができ、解約申入れを行うと「3ヵ月後」に建物の賃貸借は終了する。
*民法617条1項


【解法のテクニック】解説でも説明したように、問題文で「明らかな一時使用のため」と断っている点に注意。各肢の文章だけではなく、各肢に共通の問題文が解法のカギを握っているという場合が結構あります。結局、本問は民法の規定を聞いているということになり、「民法と借地借家法の違いをしっかり押さえておくように」という出題者の意図があります。