下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成2年 問8

【問 8】 契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約によって、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、その売買契約を解除することができる。

2 売主が契約の当時その売却した権利が自己に属しないことを知らない場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して契約を解除することができない。

3 無償の委任契約においては、各当事者は、いつでも契約を解除することができ、その解除が相手方のために不利な時期でなければ、その損害を賠償する必要はない。

4 請負契約において請負人が仕事を完成しない間は、請負人は、損害を賠償して契約を解除することができる。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 4

1 正しい。これは民法の条文そのままの問題です。不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。
*民法579条

2 正しい。他人物売買の売主には、解除権はない。

3 正しい。委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。ただし、当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。したがって、解除が相手方に不利な時期でなければ、損害賠償の必要はない。
*民法651条

4 誤り。請負人が仕事を完成しない間は、「注文者」は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。注文者が必要としなくなった仕事を完成するのは、無意味だからである。
*民法641条


【解法のポイント】全体として、民法の条文そのものの問題。民法は事例問題が多くて、条文そのままが出題されることは他の分野に比較して少ないんですが、本問のような条文そのままという問題、又は問題全体ではないにしても、問題の各肢で条文そのままというのは、意外に多いものです。基本的な条文の知識がないのに、事例問題も解けないわけですから、やはり条文の知識が基本です。