下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成2年 問4

【問 4】 A所有の土地が、AからB、Bから善意無過失のCへと売り渡され、移転登記もなされている。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

1 Aが成年被後見人の場合、Aは、契約の際完全な意思能力を有していても、AB間の契約を取り消し、Cに対して所有権を主張することができる。

2 Aが未成年者の場合、Aは、法定代理人の同意を得ずに契約をしていても、成年に達すれば、AB間の契約を取り消すことができなくなる。

3 Aが法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものの錯誤により契約をした場合、Aは、重大な過失がないときは、AB間の契約の取消しを主張し、Cに対して所有権を主張することができない。

4 Aが差押えを免れるため、Bと通謀して登記名義をBに移した場合、Aは、AB間の契約の無効を主張することはできるが、Cに対して所有権を主張することはできない。

【解答及び解説】

【問 4】 正解 2

1 正しい。成年被後見人が行った行為は取り消すことができる。そして、成年被後見人かどうかは家庭裁判所の審判があったかどうかで形式的に決まるのであり、行為の当時完全な意思能力を有していたかどうかは問われない。また、制限行為能力自身も契約を取り消すことができるので、AはAB間の契約を取り消すことができる。そして、制限行為能力を理由に契約を取り消した場合、その取消は善意の第三者に対抗することができる。
*民法9条、120条1項

2 誤り。未成年者が単独で行った行為は取り消すことができる。この取消権は、追認をすることができる時から5年間、行為の時から20年を経過したときは、時効によって消滅する。したがって、未成年者が成年に達すれば、追認することができるので、成年に達してから5年後に消滅するのであり、成年に達すればすぐに取り消すことができなくなるのではない。
*民法5条1項・2項、126条

3 正しい。法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものの錯誤があり、表意者に重大な過失がなく契約をしたときは、その契約は取り消すことができるが、善意無過失の第三者に対抗することはできない。
*民法95条4項

4 正しい。相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効となり、この無効は、善意の第三者に対抗することができない。
*民法94条


【解法のポイント】制限行為能力と意思表示の問題を同時に聞いている問題で、いずれも基本的なものだと思います。