下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成2年 問1

【問 1】 建築物の敷地及び構造に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 建築物の敷地は、原則としてこれに接する道路の境より高くなければならない。

2 湿潤な土地、出水のおそれの多い土地に建築物を建築する場合は、盛土、地盤の改良などの措置を講じなければならない。

3 高さ15mの建築物は、原則としてその主要構造部をコンクリートブロック造としてよい。

4 延べ面積5,000㎡の建築物は、主要構造部のうち床を木造としてよい。

【解答及び解説】

【問 1】 正解 3

1 正しい。建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない。
*建築基準法19条1項

2 正しい。湿潤な土地、出水のおそれの多い土地又はごみその他これに類する物で埋め立てられた土地に建築物を建築する場合においては、盛土、地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなければならない。
*建築基準法19条2項

3 誤り。高さが13メートル又は軒の高さが9メートルを超える建築物で、その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造としたものは、政令で定める基準に従った構造計算によつて確かめられる安全性を有しなければならない。原則として、コンクリートブロック造としていいというわけではない。
*建築基準法20条2号ロ

4 正しい。延べ面積が3,000㎡を超える建築物(その主要構造部(床、屋根及び階段を除く。)の前項の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、耐火構造等としなければならない。したがって、3,000㎡を超える建築物でも、床は木造としてよい。
*建築基準法21条2項


【解法のポイント】肢1と肢2は常識で解けると思いますが(土地・建物の問題はこういう問題も多い)、肢3と肢4は知っていないと解けないでしょうね。特に肢4は細かすぎる問題だと思います。したがって、ポイントは肢3でキッチリ正誤が導けるかです。これは覚えて下さいとしかいえませんが、建築基準法の建築確認で木造の大規模建築物の数字と似ていますので、それで覚えて下さい。