下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成1年 問49

【問 49】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 宅地建物取引士資格試験(以下「試験」という。)の受験者は、不正の手段によって試験を受け、合格の決定を取り消された場合、3年間試験の受験を禁止されることがある。

2 宅地建物取引士は、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をした場合、1年間宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止されることがある。

3 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明を怠った場合、1年間の業務の停止を命ぜられることがある。

4 宅地建物取引業者の使用人は、正当な理由なくして、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らした場合、10万円以下の過料に処せられることがある。

【解答及び解説】

【問 49】 正解 4

1 正しい。都道府県知事は、不正の手段によって試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消すことができ、情状により、3年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
*宅地建物取引業法17条3項

2 正しい。都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をした場合、当該宅地建物取引士に対し、1年以内の期間を定めて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことを禁止することができる。
*宅地建物取引業法68条1項2号・2項

3 正しい。国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が、重要事項の説明を怠った場合、当該宅地建物取引業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
*宅地建物取引業法65条2項2号

4 誤り。宅地建物取引業者の使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、宅地建物取引業の業務を補助したことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この規定に違反すると、50万円以下の罰金に処せられる。
*宅地建物取引業法75条の2、83条1項3号


【解法のテクニック】肢4についてですが、宅地建物取引業法の罰則で一番軽いものは「10万円以下の過料」です。これは覚えておいて損はないと思います。ちなみに、「10万円以下の過料」とされているものは、宅地建物取引士に関するものが多いので、これも頭に入れておいて下さい。