下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成1年 問48
【問 48】 宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって、宅地を買主Bに代金6,000万円で売却する契約を締結した。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業者である買主Bが手付金1,200万円を持ち合わせていなかったので、Aが貸与して契約の締結を誘引したとしても、宅地建物取引業法違反とはならない。
2 宅地建物取引業者である買主Bが本件物件を掘出し物と考えて、契約の拘束力を高めるため、自ら手付金を3,000万円とする申し出を行った場合、Aがこの手付金を受領しても、宅地建物取引業法違反とはならない。
3 Aが宅地建物取引業者でない買主Bと、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を2,000万円とする特約をした場合、その特約は無効であり、損害賠償の額は予定しなかったことになる。
4 その宅地が第三者Cの所有するものである場合、AがCと売買契約を結んでいるときでも、Aは、常に宅地建物取引業者でない買主Bと売買契約を締結してはならない。
【解答及び解説】
【問 48】 正解 2
1 誤り。宅地建物取引業者は、その業務に関して、宅地建物取引業者の相手方等に対し、手附について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為をしてはならない。なお、この規定は宅地建物取引業者相互間の取引についても適用される。
*宅地建物取引業法47条3号
2 正しい。宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2をこえる額の手附を受領することができない。しかし、この規定は宅地建物取引業者相互間の取引については適用されないので、Aは3,000万円の手付金を受領することができる。
*宅地建物取引業法39条1項、78条2項
3 誤り。宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2をこえることとなる定めをしてはならない。この規定に反する特約は、代金の額の「10分の2をこえる部分」について、無効とする。したがって、損害賠償の額を予定しなかったことになるのではなく、損害賠償額の予定は2割までは有効である。
*宅地建物取引業法38条
4 誤り。宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、原則として自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約を締結しているときは売買契約を締結してもよい。
*宅地建物取引業法33条の2第1号
【解法のポイント】肢3は問題文をよく読んで下さい。損害賠償額の予定は2割までは有効で、2割を超える部分のみ無効です。また、自ら売主の制限は、必ず買主が宅地建物取引業者かどうかを確認するクセをつけておいて下さい。