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宅建 過去問解説 平成1年 問45

【問 45】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 宅地建物取引業保証協会に加入しようとする宅地建物取引業者が同保証協会に納付すべき弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円の割合による金額の合計額である。

2 宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が宅地建物取引業保証協会に弁済業務保証金分担金として納付している額の範囲内で還付を受ける権利を有する。

3 宅地建物取引業保証協会より還付充当金を納付すべき通知を受けた社員又は社員であった者は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。

4 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。

【解答及び解説】

【問 45】 正解 2

1 正しい。宅地建物取引業者は、主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円の割合による金額の合計額となる弁済業務保証金分担金を宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
*宅地建物取引業法64条の9第1項1号、同法施行令7条

2 誤り。宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき営業保証金の額に相当する額の範囲内において、当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、弁済を受ける権利を有する。
*宅地建物取引業法64条の8第1項

3 正しい。宅地建物取引業保証協会より還付充当金を宅地建物取引業保証協会に納付すべき通知を受けた社員又は社員であった者は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
*宅地建物取引業法64条の10第2項

4 正しい。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。
*宅地建物取引業法64条の15


【解法のポイント】肢2と関連して、誤解を招きやすいんですが、例えば、支店が1つの宅地建物取引業者があったとします。このとき、宅地建物取引業者は、保証協会に対して60万円分担金を納付します。そして、その60万円を受け取った保証協会は、60万円を供託所に供託します。しかし、還付がなされるときは、1,000万円まで還付されます。お金が足りないではないかという疑問が生じますが、保証協会というのは、多数の宅地建物取引業者が加入していますので、1つの業者は60万円と30万円×従たる事務所数分しか、供託していないけれども、多数の宅地建物取引業者が供託しているので、還付があっても何とかなるわけです。何とかならないときは、弁済業務保証金準備金を取り崩したり、特別弁済業務保証金を納付してもらいます。もちろん、1,000万円の還付がなされた宅地建物取引業者は、還付充当金として60万円ではなく1,000万円を再度保証協会に納付します。