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宅建 過去問解説 平成1年 問44

【問 44】 宅地建物取引業者相互間の宅地の売買に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法に違反しないものはどれか。

1 売主は、売買契約において、担保責任は一切負わないとの特約をした。

2 売主は、宅地建物取引業法第37条第1項に規定する契約成立時に交付すべき書面の記載事項のうち、移転登記の申請の時期を省略した。

3 売主は、買主に対して、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項を記載した書面を交付しなかった。

4 売主は、宅地の売買に関する注文を受けたとき、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなかった。

【解答及び解説】

【問 44】 正解 1

宅地建物取引業法の規定は、宅地建物取引業者相互間の取引についても適用されるのが原則であるが、宅地建物取引業者が自ら売主の場合の8つの制限についてのみ、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用されない。

1 違反しない。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、原則として民法の規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。しかし、この規定は宅地建物取引業者相互間の取引については、適用されない。
*宅地建物取引業法40条、78条2項

2 違反する。契約成立後の書面の記載事項のうち、移転登記の申請の時期は、必要的記載事項であり、その記載を省略することはできない。これは、宅地建物取引業者相互間の取引についても同様である。
*宅地建物取引業法37条1項5号

3 違反する。売主である宅地建物取引業者は、買主に対して、その者が取得しようとしている宅地又は建物に関し、契約成立前に、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。これは、宅地建物取引業者相互間の取引についても同様である。
*宅地建物取引業法35条1項

4 違反する。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する注文を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。これは、宅地建物取引業者相互間の取引についても同様である。
*宅地建物取引業法34条2項


【解法のポイント】本問の、「宅地建物取引業者が自ら売主の場合の8つの制限についてのみ、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用されない」という知識は、これほど何度も聞かれている知識もめずらしいというほどよく出題されます。皆さんは、当然覚えておられると思いますが、確認を。