下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成1年 問43
【問 43】 宅地建物取引業者Aは、主たる事務所aとその他の事務所b及びcの3事務所を設けて、B県知事から、平成19年4月1日宅地建物取引業の免許を受けた。この場合の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
1 Aは、まず1,500万円を供託して届け出た後、a及びbで業務を開始し、その後500万円を供託して届け出た後、cでも業務を開始した。
2 Aは、2,000万円を供託して届け出た後、a、b及びcで業務を開始し、更にその後新事務所Dを設置して業務を開始した後、500万円を供託した。
3 Aは、2,000万円を供託して届け出た後、a、b及びcで業務を開始したところ、Aと宅地建物取引業に関し取引をしたCが、その取引により生じた1,000万円の債権に関し、Aの供託した営業保証金から弁済を受けたので、Aは、営業保証金の不足額を供託する代わりに、b及びcの業務を停止した。
4 Aは、2,000万円を供託して届け出た後、a、b及びcで業務を開始したが、その後宅地建物取引業保証協会の社員となったので、直ちに、営業保証金として供託していた2,000万円を取り戻した。
【解答及び解説】
【問 43】 正解 4
1 違反する。宅地建物取引業者は、営業保証金を供託した旨の届出をした後でなければ、その事業を開始してはならない。Aは、3つの事務所を設けて宅地建物取引業の免許を受けているわけであるから、2,000万円の営業保証金を供託した旨の届出をした後でなければ、事業を開始することはできない。なお、事業開始後の事務所新設の場合は、追加供託をすることにより、追加した事務所で事業を開始することができるが、本肢のcはこれに該当しない。
*宅地建物取引業法25条5項
2 違反する。宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したときは、当該事務所につき営業保証金を供託し、その旨の届出をした後でなければ事業を開始することはできない。事業の開始後に営業保証金を供託することは認められていない。
*宅地建物取引業法26条
3 違反する。宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が行われたため、営業保証金の額が不足することとなったときは、その旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。事務所を廃止することによって、不足額の供託を免れることはできない。
*宅地建物取引業法28条1項、営業保証金規則4条
4 違反しない。宅地建物取引業保証協会の社員は、保証協会の社員となった後は、宅地建物取引業者が供託すべき営業保証金を供託することを要せず、供託している営業保証金があるときは、これを取り戻すことができる。この取戻しは、権利を有する者に対し一定期間内に申し出るべき旨を公告をする必要はない。
*宅地建物取引業法64条の13
【解法のポイント】営業保証金は、すべての事務所の分を供託した後でなければ、どの事務所でも事業を開始することはできないという点は、しっかり押さえておいて下さい。再度出題される可能性があります。