下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成1年 問42

【問 42】 宅地建物取引業者Aは、自ら売主となって、買主Bと1億2,000万円のマンション(以下この問において「物件」という。)の売買契約(手付金1,500万円、中間金4,500万円、残代金6,000万円)を締結した。この場合、宅地建物取引業法第41条及び第41条の2に規定する手付金等の保全措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Bが宅地建物取引業者でない場合、物件の建築工事完了前に契約を締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時に行うときは、Aは、中間金を受け取る前に、手付金等の保全措置を講じなければならない。

2 Bが宅地建物取引業者でない場合、物件の建築工事完了後に契約を締結し、その引渡し及び登記の移転を中間金の支払いと同時に行うときは、Aは、手付金を受け取る前に、手付金等の保全措置を講じなければならない。

3 Bが宅地建物取引業者でない場合、宅地建物取引業者Cの媒介により、物件の建築工事完了後に契約を締結し、その引渡し及び登記の移転を残代金の支払いと同時に行うときは、Cは、Aが中間金を受け取る前に、手付金等の保全措置を講じなければならない。

4 Bが宅地建物取引業者である場合、物件の建築工事完了前に契約を締結し、その引渡し及び登記の移転を中間金の支払いと同時に行うときは、Aは、手付金を受け取る前に、手付金等の保全措置を講じなければならない。

【解答及び解説】

【問 42】 正解 2

1 誤り。未完成物件の場合、当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額が代金の額の100分の5以下であり、かつ、1,000万円以下である場合は、手付金の保全措置は不要であるが、本肢では手付金が1,500万円であるから、中間金を受け取る前ではなく、手付金を受け取る前に保全措置を講じなければならない。
*宅地建物取引業法41条1項

2 正しい。完成物件の場合は、当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額が代金の額の100分の10以下であり、かつ、1,000万円以下である場合は、手付金の保全措置は不要である。したがって、本肢では手付金の額が1,000万円を超えているので、手付金を受け取る前に保全措置を講じなければならない。
*宅地建物取引業法41条の2第1項

3 誤り。手付金等の保全措置を講じる義務があるのは、自ら売主である宅地建物取引業者である。媒介業者には保全措置を講じる義務はない。
*宅地建物取引業法41条の2第1項

4 誤り。手付金等の保全措置は、宅地建物取引業者が自ら売主の場合の規制であり、買主が宅地建物取引業者である業者間取引の場合には適用されない。したがって、Aには手付金等の保全措置を講じる義務はない。
*宅地建物取引業法41条1項、78条2項


【解法のポイント】肢3については、問題文をよく読むこと。5%、10%、1,000万円ばかり考えていると、Cが媒介業者であることを見落としてしまいます。また、肢4も業者間取引であるのを見落とさないこと。そもそも、各肢共通の一番上の問題文に、単に「買主B」としか書いていないのを見た段階で、「はは~ん」と気が付かないといけません。そういうときは、忘れないうちに、各肢の文章で買主Bが宅地建物取引業者かどうかをチェックしてあらかじめ、アンダーラインを引いておけばいいんです。本問では、忘れた頃(一番最後の肢4)に業者間取引が出て来るところは、明らかに出題者はそれを狙っています。