下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成1年 問39

【問 39】 次の者のうち、宅地建物取引業の免許を受けることができるものはどれか。

1 未成年者A-営業に関し、成年者と同一の能力がなく、かつ、その法定代理人Bが、刑法第247条の罪(背任罪)を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。

2 宅地建物取引業者であったC-宅地建物取引業者であったとき、業務停止処分事由に該当するとして、甲県知事から業務停止処分についての聴聞の期日及び場所を公示されたが、その公示後聴聞が行われる前に相当の理由なく宅地建物取引業の廃止の届出をし、その届出の日から5年を経過していない。

3 取締役Dが有罪となったE社-Dが刑法第198条の罪(贈賄罪)を犯し、懲役1年、執行猶予3年の刑に処せられ、その執行猶予期間が満了していない。

4 F社の取締役を退任したG-かつて勤務していたF社が、不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして、乙県知事から免許を取り消されたが、その聴聞の期日及び場所の公示の日の30日前に同社の取締役を退任し、同社の免許の取消しの日から5年を経過していない。

【解答及び解説】

【問 39】 正解 2

1 免許を受けることができない。営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が欠格事由に該当する場合は、当該未成年者は免許を受けることができない。本肢では、法定代理人が背任罪を犯し、罰金の刑に処せられ、刑の執行を終わった日から5年を経過していないので、Aは免許を受けることはできない。
*宅地建物取引業法5条6号、3号の2

2 免許を受けることができる。一定の事由に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に相当な理由なく廃業の届出があった者で当該届出の日から5年を経過しないものは、宅地建物取引業の免許を受けることができない。これはあくまで、免許の取消処分の聴聞の期日等が公示された場合の規定であり、業務停止処分についての聴聞の期日等が公示された後、廃業の届出をしても、その後5年を待たず免許を取得することができる。
*宅地建物取引業法5条1項2号の2

3 免許を受けることができない。宅地建物取引業者が法人である場合において、その役員のうちに免許の欠格事由に該当する者があるに至ったときは、当該宅地建物取引業者の免許は取り消される(宅地建物取引業法66条1項3号)。そして、法人でその役員のうちに免許の欠格事由のいずれかに該当する者のあるものは免許を受けることができないので、取締役Dの執行猶予期間が満了していないE社は、Dの執行猶予期間が満了するまでは、免許を受けることができない。
*宅地建物取引業法5条1項7号

4 免許を受けることができない。不正の手段により免許を取得した等の理由により免許を取り消された宅地建物取引業者が法人である場合、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者は連座責任を負わされ、当該取消しの日から5年を経過しない間は、宅地建物取引業の免許を受けることができない。
*宅地建物取引業法5条1項2号


【解法のポイント】本問は肢2が正解肢ですが、このひっかけには、気付かずに正解肢が発見できなかった人も多かったのではないかと推測されます。本試験ではこういうこともありますが、もう一度、問題文をしっかり読むという以外に、方法はないでしょうね。