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宅建 過去問解説 平成1年 問38

【問 38】 宅地建物取引業法第37条の2に規定する宅地又は建物の買受けの申込みの撤回又は売買契約の解除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 買受けの申込みをした者が、申込みの撤回を行うことができる旨及びその申込みの撤回を行う場合の方法について、所定の事項を記載した書面を交付して告げられた場合において、その告げられた日から起算して8日を経過したときは、申込みの撤回を行うことができない。

2 買受けの申込みの撤回は、申込みをした者が当該申込みの撤回を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。

3 宅地建物取引業者の媒介により成立した宅地建物取引業者でない者の間の宅地の売買契約には、宅地建物取引業法第37条の2の規定の適用はないが、宅地建物取引業者でない者が売主で宅地建物取引業者が買主である売買契約には、同条の規定の適用がある。

4 買受けの申込みの撤回が行われた場合、宅地建物取引業者は、申込みを行った者に対し、速やかに、申込みに際し受領した金銭を返還しなければならない。

【解答及び解説】

【問 38】 正解 3

1 正しい。買受けの申込みをした者又は買主が、申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた場合において、その告げられた日から起算して8日を経過したときは、申込みの撤回等を行うことができない。ちなみに、申込みの撤回等を行うことができる旨及び方法の告知は、書面で行わなければならない。
*宅地建物取引業法37条の2第1項1号、同法施行規則第16条の6

2 正しい。申込みの撤回等は、申込者等が当該申込みの撤回等の書面を発した時に、その効力を生ずる。いわゆる発信主義である。
*宅地建物取引業法37条の2第2項

3 誤り。事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等の規定は、宅地建物取引業者が自ら売主の場合の規定であり、売主が宅地建物取引業者、買主が宅地建物取引業者でない場合に適用がある。
*宅地建物取引業法37条の2第1項、78条の2

4 正しい。申込みの撤回等が行われた場合においては、宅地建物取引業者は、申込者等に対し、速やかに、買受けの申込み又は売買契約の締結に際し受領した手付金その他の金銭を返還しなければならない。
*宅地建物取引業法37条の2第3項


【解法のポイント】クーリング・オフの問題は、宅地建物取引業者が自ら売主の場合の制限の最も重要な範囲です。今年も、出題されるものとして準備しておく必要があります。