下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成1年 問37

【問 37】 宅地建物取引士資格登録(以下「登録」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 登録を受けている者がその本籍(その者が日本の国籍を有しない場合にあっては、その国籍)を変更した場合、本人が、遅滞なく、当該登録をしている都道府県知事に、変更の登録を申請しなければならない。

2 登録を受けている者が刑法第208条の罪(暴行罪)を犯し、科料に処せられた場合、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。

3 登録を受けている者が禁錮刑に処せられた場合、本人が、その刑に処せられた日から30日以内に、当該登録をしている都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。

4 登録を受けている者が死亡した場合、当該登録をしている都道府県知事は、相続人からの届出がなくても、その事実が判明したとき、当該登録を消除しなければならない。

【解答及び解説】

【問 37】 正解 2

1 正しい。宅地建物取引士の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があったときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。そして、登録事項の中には、「本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍)」というのがあるので、変更の登録の必要がある。
*宅地建物取引業法20条、同法施行規則14条の2第1項1号

2 誤り。登録を受けた後、一定の登録の欠格事由に該当するに至ったときは、当該登録を消除される。暴行罪を犯し、罰金刑に処せられたときは登録の欠格事由となるが、科料に処せられたときは登録の欠格事由にはならないので、登録を消除されることはない。
*宅地建物取引業法68条の2第1項1号、18条1項5号の2

3 正しい。登録を受けている者が、禁錮以上の刑に処せられた場合においては、本人は、その日から30日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
*宅地建物取引業法21条2号

4 正しい。都道府県知事は、登録を受けている者が死亡した場合には、相続人からの届出がなくても、死亡の事実が判明したとは、登録を消除しなければならない。
*宅地建物取引業法22条3号


【解法のポイント】本問は、宅地建物取引士登録の問題としては、基本的なものになります。確認しておいて下さい。