下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成1年 問36
【問 36】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 A県知事から免許を受けている宅地建物取引業者が、A県内における事務所を廃止し、B県内に新たに事務所を設置して、引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合には、A県知事を経由してB県知事に免許申請書を提出して、その免許を受けなければならない。
2 A県知事から免許を受けている宅地建物取引業者が、新たにB県内にも事務所を有することとなった場合には、当該事務所において事業を開始してから2週間以内に、国土交通大臣に免許申請書を提出しなければならない。
3 国土交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者が、宅地建物取引業法第50条第2項の規定により同法第15条第1項の国土交通省令で定める場所について届出をする場合には、国土交通大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に対して行わなければならない。
4 国土交通大臣の免許を受けている法人である宅地建物取引業者が合併により消滅した場合には、その法人を代表する役員であった者は、国土交通大臣及び事務所の所在地を管轄するすべての都道府県知事に、その旨を届け出なければならない。
【解答及び解説】
【問 36】 正解 3
1 誤り。免許換えの申請は、新たに免許を受けようとする都道府県知事に、直接免許申請書を提出して、その免許を受けなければならない。従来の免許権者を経由する必要はない。
*宅地建物取引業法7条2項、4条1項
2 誤り。本肢では国土交通大臣への免許換えが必要となるが、免許換えはB県内の事務所で事業を開始する前に行わなければならない。なお、免許換えが必要なのに、免許換えを行っていなかった場合は、免許取消処分を受ける。
*宅地建物取引業法7条、66条1項5号
3 正しい。宅地建物取引業者は、あらかじめ、第15条第1項の国土交通省令で定める場所(事務所等)について所在地、業務内容、業務を行う期間及び専任の宅地建物取引士の氏名を1.免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその2.所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
*宅地建物取引業法50条2項
4 誤り。宅地建物取引業者である法人が、合併により消滅した場合においては、その法人を代表する役員であつた者は、その日から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。免許権者に届出をすればよいのであって、事務所の所在地を管轄するすべての都道府県知事にまで届出をする必要はない。
*宅地建物取引業法11条1項2号
【解法のポイント】肢1と肢2に関して、法改正があり、ちょっとややこしくなっています。免許換えの場合、A県知事→B県知事への免許換えは、「直接」B県知事に免許換えの申請をします。A県知事→国土交通大臣への免許換えは、「主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由」して国土交通大臣に免許換えの申請をします。肢2では、この点は直接聞かれていませんが、押さえておく必要があります。