下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成1年 問35

【問 35】 宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 建設業の許可を受けているAが、建築請負契約に付帯して、土地のあっせんを反復継続して行う場合、Aは、宅地建物取引業の免許を必要としない。

2 農家Bが、その所有する農地を宅地に転用し、全体を50区画に造成した後、宅地建物取引業者Cに販売代理を依頼して、分譲する場合、Bは、宅地建物取引業の免許を必要としない。

3 地主Dが、用途地域内の所有地を駐車場用地として、反復継続して売却する場合、Dは、宅地建物取引業の免許を必要としない。

4 地主Eが、その所有地にオフィスビル10棟を建築して、自ら新聞広告で入居者を募集したうえ、それぞれ入居希望者に賃貸し、そのビルの管理をFに委託する場合、E及びFは、ともに宅地建物取引業の免許を必要としない。

【解答及び解説】

【問 35】 正解 4

1 誤り。建築請負契約に付帯して行うものであっても、土地の売買・交換・貸借のあっせん(媒介)をする行為を業として行っているので、宅地建物取引業の免許を必要とする。
*宅地建物取引業法2条2号

2 誤り。宅地を自ら売主として反復継続して売買する場合は、宅地建物取引業の免許を必要とする。たとえ宅地建物取引業者Cに販売代理を依頼している場合でも、自ら売主として売買している以上、同じである。
*宅地建物取引業法2条2号

3 誤り。用途地域内の土地は、建物の敷地に供する目的で取引の対象とされたものでなくても、「宅地」該当し、反復継続して売却する場合は、宅地建物取引業の免許を必要とする。
*宅地建物取引業法2条1号

4 正しい。まず、Eに関しては、自ら貸借する場合であるから、宅地建物取引業の免許は不要である。また、Fについては、ビルの「管理」というのは宅地建物取引業に該当せず、宅地建物取引業の免許を必要としない。
*宅地建物取引業法2条2号


【解法のポイント】宅地建物取引業の定義に関する問題で基本的なものだと思います。「建築請負契約に付帯して」(肢1)、「販売代理を依頼」(肢2)、「駐車場用地」(肢3)等の言葉にまどわされず、しっかり解答して下さい。